セルフホワイトニングが、違法行為に問われるケース
昨今、巷に溢れるセルフホワイトニングという広告をご覧になったことはありますか?
患者様からも、ご質問を頂くことが多いのですが、セルフホワイトニングとは、その名の通り、ご自身でホワイトニングを行うことです。
なぜ、自分で行うのかと言うと、法律により、お口中を触ることができるのは、医師または歯科医師、歯科衛生士の国家資格を持つ有資格者だけだからです。
つまり、無資格者が、歯やお口の中に触れることは違法行為に問われます。
また、無資格者は、ホワイトニングに、医薬品や医療機器を使用することはできず、万が一これらを使用した場合、医師法・歯科医師法だけでなく、薬事法違反にも問われることになります。
セルフホワイトニングと歯科医院でのホワイトニングの違い
セルフホワイトニングサロン | 歯科医院 | |
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効 果 | ![]() |
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持続性 | ![]() |
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手 間 | ![]() サロンに通い自分で行わなければならない |
![]() 歯科医師または衛生士が全て行ってくれる |
痛 み | ![]() |
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安全性 | ![]() |
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料 金 | ![]() |
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セルフホワイトニングの危険性とデメリット