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愛知県名古屋市瑞穂区のてらもとファミリー歯科

TEL052-837-5255

〒467-0064 名古屋市瑞穂区彌富通3-45-5

医療費控除

医療費控除

 インプラントや、歯列矯正、審美歯科など、全ての歯科治療における治療費及び診査費は、医療費控除の対象となりますので、確定申告をすることによって実際の費用負担を軽減することができます。

医療費控除とは

 自分自身や家族のために、1年間に医療機関に支払った医療費の合計金額が10万円を超える場合に、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
年収によっては10万円以下でも可能)
 医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。


医療費控除の対象となる医療費の要件

(1)納税者が自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費である事。
(2)その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費である事。

医療費控除を受けて還ってくる金額

  医療費の合計額※1保険金などで補てんされる金額)−10万円※2  医療費控除額

 ※1 その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費。
 ※2 所得金額が200万円未満の人は、10万円ではなく、所得金額の5%を差し引きます。

  • 10万円を超えた医療費全額が戻るわけではありません。最終的な還付金額は、税務署で計算してもらわないといくらかはわかりません。
  • 病院までの交通費も控除の対象となるので、日時・病院名・交通費・理由をメモしておくことや、医療費の領収書等を確定申告書に添付するので、領収書等は大切に保管しておくことも必要です。
    ただし、車で通った場合の駐車場代やガソリン代は控除の対象となりません。
  • 控除できる金額は200万円までとなっています。
  • 所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。
  • 医療費控除は、本人の医療費だけでなく、家計が同じなら配偶者や親族の医療費も対象となります。また、共働きの夫婦の場合で、妻が扶養家族からはずれていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できますから、収入の多い方で医療費控除の確定申告を行えば、それだけ戻ってくる金額が多くなります。
  • 控除を受けるための手続

     医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
     その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示することが必要です。
     また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。


    医療費控除の対象となる歯の治療費について →
    国税庁WEBサイトより引用