インプラントや、歯列矯正、審美歯科など、全ての歯科治療における治療費及び診査費は、医療費控除の対象となりますので、確定申告をすることによって実際の費用負担を軽減することができます。
自分自身や家族のために、1年間に医療機関に支払った医療費の合計金額が10万円を超える場合に、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
(※ 年収によっては10万円以下でも可能)
医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。
(1)納税者が自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費である事。
(2)その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費である事。
(医療費の合計額※1−保険金などで補てんされる金額)−10万円※2 = 医療費控除額
※1 その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費。
※2 所得金額が200万円未満の人は、10万円ではなく、所得金額の5%を差し引きます。
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示することが必要です。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。